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事業承継には退職金の活用を!!

やまもと経営会計事務所の山本辰彦です。

今回は事業承継をする際に「株価を下げて」後継者に株式を譲渡又贈与するための手法についてご説明します。

事業承継をする上で最も課題となるのは、現経営者が保有している株式を後継者に譲渡又は贈与することだと考えられます。

・譲渡の場合、株価次第で後継者が準備しなければならない資金を確保しなければなりません。

・贈与の場合、株価が高ければ高額な贈与税が発生してしまう恐れがあります。

つまり、いずれにしても株式の価値を引き下げなければ、株式を移すことは難しいと考えられます。

では、どのように株式の価値を下げると良いのでしょうか。

株式の価値を下げる方法は複数ありますが、今回は最も活用されており効果的である退職金を使った方法についてご説明します。

(1)役員退職金の活用

現経営者が後継者にバトンタッチする際、現経営者は会社の経営から退かなければなりません。そのため、退く際に役員退職金を受け取ってもらい、会社の財産を減らす方法が有効です。

①会社側のメリット

会社側からすると、役員退職金を支給することで、純資産が減少します。また、役員退職金を支給することで利益が圧縮されて、株価を算定する際に大きく影響を及ぼします。

株価算定の際は、類似業種批准価格方式や純資産価格方式を活用するため、どちらにも大きな影響を及ぼし、大幅に株価を引き下げることが可能となります。

➁現経営者のメリット

現経営者からすると、役員退職金は課税されにくい性質を有しております。

具体的には、役員退職金から勤続年数に応じて一定の金額を差し引いてもらえるだけでなく、差引後に2分の1をし、その金額を超過累進税率で課税する方法を採用しています。

そのため、通常の所得では考えられないほど節税効果があることから現経営者にも大きなメリットが考えられます。

(2)株式譲渡等の時期

株式譲渡等は、役員退職金を支給してからが最も効果的と考えられます。株式譲渡等をする前でも後継者は代表になることは可能ですので、先に代表権を与えてから役員退職金の支給後に株式の譲渡等をするのが最も良い方法であると考えられます。

(3)死亡退職金の活用

事業承継で最も揉める内容としては、親族内の権力争いです。現経営者が退かないと言ってしまえば経営交代をするのは難しくなります。親族内で揉めているうちに現経営者が死亡してしまうケースもあります。

そんなときでも死亡退職金を活用すれば、株価は下げることができます。

しかし、現経営者が死亡してしまっているため、退職金は現経営者の退職所得とはならず、相続人の財産となります。

そのため、退職金の優遇税制は利用できません。しかし、死亡退職金に関しては、一定の要件がありますが、500万円×法定相続人の数だけ非課税という取り扱いがあります。

退職所得の税制ほど優遇はされておりませんが、こちらを活用するのも良い方法であると考えられます。

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