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役員にボーナスは支給できる?

やまもと経営会計事務所の山本辰彦です。

今回は、役員のボーナスについてご説明したいと思います。

「役員にボーナスって払えるの?」って聞かれることが多いため解説致します。

結論から申し上げますと、手続き次第で可能となります。

そのため、一定の手続きを経て従業員と同じく役員報酬を支払うことが可能となります。

(1)役員賞与を支給するための手続き

役員賞与を支給するためには、税務署に「事前確定届出給与に関する届出」をする必要があります。名前の通り事前に役員賞与をいくら支給しますという届出を出すことで、その金額に関しては会社の経費にして良いという届出となります。

つまり、事前に賞与金額、支給時期を確定させることで損金として算入することが認められるのですが、利益操作を防止するため、事前に届出が必要となっております。役員報酬についても、毎月同額でなければならないのは利益操作を防止するためと考えられております。では、事前の手続きとはいつまでなのでしょうか。

(2)事前確定届出給与の事前とは

事前に税務署に届出を提出するとありますが、事前とはいったいいつなのでしょうか。

①株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1カ月を経過する日

➁会計期間開始の日から4カ月(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受ける内国法人にあっては、その指定に係る月数に3を加えた月数)経過する日後である場合には当該会計期間4月を経過日等

上記のいずれか早い日に提出することになります。

通常の会社ですと、会計監査人の監査を受けたりして確定申告の提出期限の延長の特例を受けていないことから①が期限となることが多いと考えられます。

(3)事前確定届出給与のデメリット

事前確定届出給与のデメリットをご説明します。

事前確定届出給与は、利益操作を防止するために届出が必要となっております。つまり、当初予想していた業績より良くなったから賞与の金額を上げたり、その反対で当初予測していた業績より悪くなったため減額してしまったりすると、支給額の全額が損金不算入となってしまいます。

また、支給時期についても、資金繰りの都合がつかなかったことを理由に支給時期を変更したり、届出した時期と異なる時期に賞与を支給してしまったりすると支給額の全額が損金不算入をなってしまいます。

そのため、事前確定届出給与を支給する際は、事前に経営計画などを作成し、それに則って役員賞与を支給する方が良いと考えられます。

参考HP:[手続名]事前確定届出給与に関する届出|国税庁 (nta.go.jp)

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