やまもと経営会計事務所の山本辰彦です。
今回は、日々税理士業をやっていて疑問に感じたことをまとめてみました。
【法人税の申告期限について】
現行の法人税の申告期限は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、確定申告書を提出しなければならないこととされています。また、定款等の定め又は特別の事情により、各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時株主総会が招集されない常況にあることなどの理由により、法人に適用される規定による所得の金額等の計算を了することができないために確定申告書を提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、所轄税務署長は法人の申請に基づき、その各事業年度の確定申告書の提出期限を2月間延長することができることとされています。
しかし、各事業年度終了の日から2月以内の期間に株主総会を行い、決算を確定させ申告納税を行うことは納税者の事務負担に大きな影響を与えていると思われます。
会社法上、基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られていることから、定款において事業年度終了後3か月以内に株主総会を開催すると規定していることが多いと思われます。また、諸外国の法人税の申告期限を見ても各事業年度終了の日から2月以内という国は珍しく、多くの国では3月以上の期間を設けています。具体的には、アメリカは課税年度が終了してから4ヶ月目の15日、中国は年度終了日から5カ月以内、韓国は各事業年度の終了日が属する月の末日から3カ月以内と定められています。
そのため、法人税の申告期限を各事業年度終了の日から3月以内とすることを原則とし、特別な事情がある場合に限り、所轄税務署長は法人の申請に基づき、その各事業年度の確定申告書の提出期限を2月間延長することができるようにすべきであると考えます。
税理士の立場からしても、各事業年度終了の日から2月以内に申告しなければならないのはとても大変なことです。特に5月は3月決算法人が多いことから最も忙しい月となります。これに合わせて消費税の申告期限も延長してもらえたらと考えています。
最近ではインボイス制度も始まり、取引1つ1つのインボイス番号を確認しなければなりません。これはとても煩雑な作業となります。
お客様企業や会計事務所の労働環境を考えても、申告期限の延長を検討してもらえたらいいなと考えてまとめてみました。